「産業廃棄物マニフェストの適切な運用のありかた」~ほとんどのミスは、A票の記入時点で発生!~

CPDS講習プレゼン

目次

「産業廃棄物マニフェストの適切な運用のありかた」 ~ほとんどのミスは、A票の記入時点で発生!~

講師:株式会社出口組 工事部 工事係長 小笠原 裕輔 (おがさわら ゆうすけ)

以下の資料は、技術研鑽に役立つことを願い、講師のご厚意によりご提供いただいたものです。
20211125公開


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凡例 ★:クリックしてアニメーションを進める。 ◆:クリックして頁を進める。
今日は産業廃棄物マニフェストの適切な運用について説明をさせていただきます。
株式会社出口組の小笠原と申します。  よろしくお願いいたします。 ◆

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簡単な自己紹介をしておきます。
私は浦河道路事務所発注の一般国道235号 新冠町 新冠道路維持除雪外一連工事の現場代理人をしております。 入社してから現在に至るまで維持除雪工事を担当しており、維持除雪に関してはお任せください。 今回皆さんが施工されている新冠地区も担当エリアなので今後除雪作業等で何かあれば協力をお願いするかも知れません◆

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講習の内容ですが 単純に、 産業廃棄物が収集運搬業者1社で処分場所に直接委託する場合、
すなわち 処分場所に直接運搬される場合を例に説明させていただきます。
今回の例は、アスファルト殻なので処分場所は再生業者へ持ち込むことになります。◆

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今回の例では、建設マニフェスト販売センターで発行しているものを使用します。◆

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まず、マニフェストの準備を行います。
A票に排出者名などの基本事項を、スタンプや手書きで記入しておきます。
何方もやられる、通常のことです。◆

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廃棄物が積み終わりましたら、 荷姿を見て、見かけの重量を想定します。★
この行為は、過積載防止の確認行為ですから非常に重要になります。
そして、★ 見かけの重量をA票に記入します。
ここでは、アスファルト殻3トンと記入しました。
木くずなどであれば、見かけ体積での記入となります。
計量伝票が重量で記載されることに合わせて、無理に重量で書く必要はありません。
木くずで過積載の心配は無いでしょうから。◆

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それでは、A票に見かけ重量を記入しましたので、運搬収集の運転手に、マニュフェスト全部を一時的に渡し、
★ A票に運転手のサインを記入させます。
この写真では、自社運搬となっていますが、運転手にサインをさせることに変わりはありません。
運転席でサインしてもらったら、
★ A票は排出者の控えとして、この場で剥がし 自分の手元に残します。
★ B票以下は、運転手に渡し処分場へ出発させます。◆

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こういったことってないでしょうか?★
「全部渡すから、A票に計量重量を記入してもらって下さい!」と言って、運転手にA票以下すべてを渡してしまうことです。 マニュフェストとは廃棄物を処分した証明になります。
もし仮に悪意ある運転手が、山の中に廃棄物を捨て、マニュフェストも全部捨ててしまったらどうなるでしょうか?
一日に数台なら、E票が来ないことに気づくかもしれませんが、一日に数十台排出したら記憶で整理できるでしょうか?
私にはできません。
このようなことを防止するためにマニフェストを運用するのですから手元にA票を残さなかった私は、
まったくその目的を理解していなかったことになります。
これは、★ マニフェストの未記載となり、懲役6ヶ月以下または50万以下の罰金となります。
なので、私はこれから自首して刑に服そうと思います。(たぶんスベる)◆

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これも非常に悪い例です。
★ 右に計量重量2,930Kgすなわち2.93トンとありますが、 見かけ重量に、2.93トンと記入され合致しています。
★ よほどの予知能力が無ければ、出来ない芸当です。
「たまたま、2.93の数字が的中しただけ」と言い張っても現場を持っている方ならわかると思いますが、10kg単位でアスガラの見かけ重量を的中させることは、明らかに無理があります。
つまり、A票に2.93トン(計量伝票と合致した数字)の手書き数字があるという事は、私が運転手にA票以下すべてを渡し、処分場へ行かせ、再生業者に計量数量を記入してもらっていたとしか考えられません。
★ これも、マニフェストの虚偽記載となり、懲役6ヶ月以下または50万以下の罰金となります。
加えて、見かけ重量をこちらで記入していないという事は、運搬前の重量を確認した証が無いため、過積載の防止の取組を怠ったことになります。
★ 施工計画書には過積載の防止について記載するでしょうが、見かけ重量のマニュフェストへの記入は、過積載防止の取組の基本中の基本となりますので確実に実施するべきと思いますし、記載のない方は、施工計画書へ明記し確実に履行した方が良いと思います。◆

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これも非常に悪い例です。
★ A票の追加記載事項欄へ計量重量が記入されているものです。
★ A票の2.93トンの手書き数字は、E票までカーボンで複写されているわけですが、これはつまり、
★ 私が運転手にA票以下すべてを渡して、処分場へ行かせていたとしか考えられません。
そもそもA票は排出者が控えておかなければいけないし、
計量重量と合致した数字がA票に記載されているのはおかしいので、
この悪い例みたいにならない様に気をつけましょう。◆

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悪い例で脇道へそれましたので、話を本筋に戻します。
運転手が、処分場に到着しましたので、計量を行います。◆

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計量後、運転手は、B票以下を再生業者に手渡し、
★ その場で、再生業者がサイン等記載するとともにB票の追加記載事項欄へ計量重量を記入します。◆

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運転手は、再生業者から、B票と計量伝票を受け取って戻ります。
この例では、「収集運搬業者1社で再生業者に直接委託する場合」となりますので★
正確には、B1票とB2票を持ち帰ることになります。
★ このときも、A票での法令違反の行為と同じく、再生業者に「D票、E票と一緒にB票も戻して」と言って
B票以下を再生業者に置いてくるのは、法令違反となります。◆

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まとめです。ほとんどのミスは、A票の記入時点で発生していますので、A票を適切に扱えば、かなりのミスは防止できるはずです。
以下の6点を防止ポイントとしてまとめます。
(1)排出者は、荷姿を確認し、見かけ重量を想定。A票へ記入!
(2)見かけ重量の記入は、過積載防止の確認行為でもある。
(3)A票に計量重量を記載しない。
(4)運転手にA票以下すべてを渡してしまうなどの行為は、法令違反である以前に、そもそもの目的を考えれば有り得ない。
(5)作業員も含め社内での教育を行う。
(6)処分場にA票を決して受け取らないように要請する。
また、B票の追加記載事項欄へ計量重量を記入してもらうようにします。
★ この一般的に皆さんが行っているB票へ計量重量を記入する行為は、一般化していますが、
正式なルールでは無いため、
この場で、日高道路部会の統一したローカルルールとしてはどうかと提案させていただきたいと思います。
以上で、終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。 ◆ END

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