1-12_basepage用語集

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basepage用語集

ASP

アプリケーション サービス プロバイダの略
インターネット経由でソフトウェアやソフトウェア稼働環境を提供するサービスや、その提供事業者のことを指す。利用者はASPのサーバーにアクセスして、サーバー内に格納されたソフトウェアの機能を利用する。
川田テクノシステム株式会社の「basepage」を採用している事務所においては、ASPのことを「basepage」と呼んでいることもあり、ASP=basepageと誤解している人が多い。

WF

ワークフロー(Work Flow)の略。電子決裁全般もしくはbasepageの電子決裁機能のことを指す。

FC

ファイルキャビネット(File Cabinet)の略
“エフシー”と呼ぶことも多い。

ポータルサイト

発注者の道路事務所ごとに設けられたサイト。複数の受注者がユーザとして登録される。掲示板やFCにより情報が共有され、煩わしいメールのやりとりがなくなる。一日一回は、掲示板に新しい投稿がないかユーザが確認する必要がある。他社にみられて困るデータはUPしてはならない。

例、SENDO_POTAL_ASPsite_2020/千歳道路事務所_総合情報サイトのこと

ローカルサイト

工事ごとに契約して運用しているサイトのこと。他社からは見ることが出来ない。
(例) [202021-9999]一般国道○○号_○○市_○○改良工事/○○建設(株)

のように表記される。
チーム ポータルやローカルと呼ぶサイトの、basepageシステムの正式呼称。
basepageの設定画面等では「チーム」と表記される。
”ローカル”と略して呼ぶことが多い。(例)”ローカルのエフシー”

起案時、使い方に注意を要する用語

請負工事

2 用語の定義 ~第2 北海道開発局請負工事監督技術基準より~
(5) 監督とは、契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認 及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保するための以下に掲げる行為をいう。
ア 指示:監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、 実施させること。
イ 承諾:契約図書で明示した事項で、受注者が監督職員に対し書面により申し出た工事の 施工上必要な事項について、監督職員が書面により同意すること。
ウ 協議:書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し 結論を得ること。
エ 通知:監督職員が受注者に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知ら せること。
オ 受理:契約図書に基づき受注者の責任において監督職員に提出された書面を監督職員が 受け取り、内容を把握すること。

カ 立会(たちあい、×りっかい):設計図書に示された項目について、監督職員等が臨場し、内容を確認すること。
キ 確認:契約図書に示された事項について、監督職員等が臨場若しくは受注者が提出した 資料により、監督職員がその内容について契約図書との適合を確かめ、受注者に対して認め ること。

ク 把握:監督職員等が臨場若しくは受注者が提出又は提示した資料により、施工状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督職員が契約図書との適合を自ら認識しておくこと をいい、受注者に対して認めることではない。

請負業務

3 用語の定義 ~第15 北海道開発局土木設計業務等調査技術基準(案)より~

22.「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項につ
いて書面をもって示し、実施させることをいう。
23.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手
方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
24.「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者
若しくは調査職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知
らせることをいう。
25.「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項につ
いて、書面をもって知らせることをいう。
26.「申出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して
書面をもって同意を求めることをいう。
27.「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上
必要な事項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意することをい
う。
28.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
29.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
30.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職員
と受注者が対等の立場で合議することをいう。
31.「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等に係わる事項について書
面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
32.「提示」とは、受注者が調査職員または検査職員に対し業務に係わる書面また
はその他の資料を示し、説明することをいう。
33.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は
捺印したものを有効とする。
(1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できる
ものとするが、後日書面と差し換えるものとする。
(2)電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。
34.「照査」とは、受注者が、発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計
算書等の検算等の成果の確認をすることをいう。
第 1 編 共通編 第 1 章 総則
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35.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認するこ
とをいう。
36.「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と
調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
37.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所
を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
38.「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。
39.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準
ずるものをいう。
40.「了解」とは、契約図書に基づき、調査職員が受注者に指示した処理内容・回
答に対して、理解して承認することをいう。
41.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、調査職員が相互に提出された書面
を受け取り、内容を把握することをいう。

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